例文 |
「回転機」を含む例文一覧
該当件数 : 31件
この携帯電話機は、このようなスライド回転機構11を一対有しており、一方のスライド回転機構11は、下筐体2の一端部2b近傍の右側面側に設けられており、他方のスライド回転機構11は、下筐体2の一端部2b近傍の左側面側に設けられている。
移动电话机具有一对滑动旋转机构 11。 一个滑动旋转机构 11被置于在下壳体 2的一个端部 2b附近的右侧表面上,另一个滑动旋转机构 11被置于在下壳体 2的另一端部2b附近的左侧表面上。 - 中国語 特許翻訳例文集
この携帯電話機は、このようなスライド回転機構11を一対有しており、一方のスライド回転機構11は、下筐体2の一端部2b近傍の右側面側に設けられており、他方のスライド回転機構11は、下筐体2の一端部2b近傍の左側面側に設けられている。
便携式电话机包括一对滑动旋转机构 11。 一个滑动旋转机构 11设置在下壳体 2的所述一个端部 2b附近的右侧,另一个滑动旋转机构 11设置在下壳体 2的所述一个端部2b附近的左侧。 - 中国語 特許翻訳例文集
【図2】第1の実施例となる携帯電話機のスライド回転機構の拡大斜視図である。
图 2是图解说明按照第一实施例的移动电话机的滑动旋转机构的放大透视图。 - 中国語 特許翻訳例文集
なお、この携帯電話機は、上記スライド回転機構11を一対有することとして説明を進めるが、いずれか一方のスライド回転機構11のみを設けるようにしてもよい。
此外,在本说明中,便携式电话机具有一对滑动旋转机构 11。 不过,便携式电话机可以只包括一个滑动旋转机构 11。 - 中国語 特許翻訳例文集
また、この第2の実施例の携帯端末装置のスライド回転機構11は、基台14を省略し、各アーム15、16を、下筐体2に直接設けたスライド回転機構となっている。
按照第二实施例的滑动旋转机构 11是其中省略了基座 14,并且臂 15和 16被直接安装在下壳体 2中的滑动旋转机构。 - 中国語 特許翻訳例文集
図2に、この第1の実施例となる携帯電話機が有するのスライド回転機構の拡大斜視図を示す。
图 2是图解说明按照第一实施例的移动电话机的滑动旋转机构的放大透视图。 - 中国語 特許翻訳例文集
【図3】第1の実施例の携帯電話機に設けられているスライド回転機構の斜視図である。
图 3是设置在按照本发明的第一实施例的便携式电话机中的滑动旋转机构的透视图。 - 中国語 特許翻訳例文集
【図4】第1の実施例の携帯電話機に設けられているスライド回転機構を別方向から見た斜視図である。
图 4是当从另一个方向观看时,设置在按照本发明的第一实施例的便携式电话机中的滑动旋转机构的透视图。 - 中国語 特許翻訳例文集
【図8】本発明を適用した第2の実施例となる携帯電話機に設けられているスライド回転機構の拡大斜視図である。
图 8是设置在按照本发明的第二实施例的便携式电话机中的滑动旋转机构的放大透视图。 - 中国語 特許翻訳例文集
このようなスライド回転動作を可能としているのが、図3及び図4に示すスライド回転機構11である。
图 3和 4中图解说明的滑动旋转机构 11能够实现这样的滑动旋转操作。 - 中国語 特許翻訳例文集
この第3の実施例の携帯電話機は、図10(a)〜図10(c)に示す回転補助部材をスライド回転機構11に有している。
按照第三实施例的便携式电话机包括如图 10A-10C中所示,设置在滑动旋转机构 11中的旋转辅助件。 - 中国語 特許翻訳例文集
また、このスライド回転機構は、基台14、第1のアーム15、第2のアーム16、アーム連結部材17、締結部材18、フリーストップヒンジ部19、クリックヒンジ部20、及び4本の回転支持ピン22〜25で形成され、上記スライド補助プレート21の延設方向に沿った回転軸により、該スライド補助プレート21を回動可能に支持する回転機構を有している。
另外,滑动旋转机构配有旋转机构,该旋转机构由基座 14,第一臂 15,第二臂 16,臂连接件 17,紧固件 18,自由停顿铰接部分 19,棘轮铰接部分 20和四个旋转支承销 22-25构成,并且利用沿滑动辅助板 21的延伸方向布置的旋转轴,可旋转地支承滑动辅助板 21。 - 中国語 特許翻訳例文集
上記図1及びこの図2に示すようにスライド回転機構11は、基本的な構成部材として、第1のアーム15、第2のアーム16、スライド補助プレート21、及び4本の回転支持ピン22〜25を有している。
如图 1和 2中所示,滑动旋转机构 11包括作为基本组件的第一臂 15,第二臂 16,滑动支承板21,和四个旋转支承销 22-25。 - 中国語 特許翻訳例文集
図3は、下筐体2に対して上筐体1を斜めに起立させた状態(=当該携帯電話機の開状態)のスライド回転機構11を、右斜め上から見た図である。
图 3是当从右上方倾斜地看时,在上壳体 1相对于下壳体 2倾斜地竖立的状态 (便携式电话机的打开状态 )下的滑动旋转机构 11的示图。 - 中国語 特許翻訳例文集
また、図4は、下筐体2に対して上筐体1を斜めに起立させた状態(=当該携帯電話機の開状態)のスライド回転機構11を、左斜め上から見た図である。
另外,图 4是当从左上方倾斜地看时,在上壳体 1相对于下壳体 2倾斜地竖立的状态 (便携式电话机的打开状态 )下的滑动旋转机构 11的示图。 - 中国語 特許翻訳例文集
この第2の実施例となる携帯電話機の場合、上述の第1の実施例の携帯電話機よりも簡素化された構成のスライド回転機構11を有している。
按照第二实施例的便携式电话机具有与按照第一实施例的便携式电话机相比,结构更简单的滑动旋转机构。 - 中国語 特許翻訳例文集
しかし、この第2の実施例の携帯電話機に設けられたスライド回転機構11は、上述のとおり、第2のアーム16の長さt2は、第1のアーム15の長さt1に対して所定の長さだけ長くなっている。
不过,在设置在按照第二实施例的便携式电话机中的滑动旋转机构 11中,如上所述,第二臂 16的长度 t2比第一臂 15的长度 t1大预定长度。 - 中国語 特許翻訳例文集
この説明からわかるように、この第4の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11の回転補助部材として、上記回転キック部材51及び突出ブロック53を有している。
从该说明中可看出,按照第四实施例的便携式电话机包括作为滑动旋转机构 11的旋转辅助件的旋转反冲部件 51和凸块 53。 - 中国語 特許翻訳例文集
この説明からわかるように、この第5の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11の回転補助部材として、上記突き上げ部材60、上記キック部材61及び突出ブロック63を有している。
从该说明中可看出,按照第五实施例的便携式电话机包括作为滑动旋转机构 11的旋转辅助件的上推部件 60,反冲部件 61和凸块 63。 - 中国語 特許翻訳例文集
この説明からわかるように、この第6の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11の回転補助部材として、上記回転突き上げ部材70、上記キック部材72及び突出ブロック73を有している。
从该说明中可看出,按照第六实施例的便携式电话机包括作为滑动旋转机构 11的旋转辅助件的旋转上推部件 70,反冲部件 72和凸块 73。 - 中国語 特許翻訳例文集
具体的には、この第2の実施例の携帯電話機に設けられているスライド回転機構11は、図7及び図8に示すように基本的な構成部材として、第1のアーム15、第2のアーム16、スライド補助プレート21、及び4本の回転支持ピン22〜25を有している。
具体地说,如图 7和 8中所示,安装在按照第二实施例的便携式电话机中的滑动旋转机构 11包括作为基本结构件的第一臂 15,第二臂 16,滑动辅助板 21,和四个旋转支承销22-25。 - 中国語 特許翻訳例文集
このようなスライド回転機構11を有する第2の実施例の携帯電話機において、閉状態から上筐体1を開スライド方向にスライド移動させると、図5(a)〜図5(c)を用いて説明したように、上筐体1の端部がスライド補助プレート21に当接する。
在按照第二实施例的具有滑动旋转机构 11的便携式电话机中,如上面关于图5A-5C中所述,当从关闭状态开始沿滑动打开方向滑动上壳体 1时,上壳体 1的所述一个端部接触滑动辅助板 21。 - 中国語 特許翻訳例文集
このように当該第2の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11が、上記突出ブロック40及び上記当接突出部41を備えた回転補助部材を有しており、この回転補助部材で第1のアーム15(及び、第2のアーム16)を開回転方向に回転移動し易くしている。
如上所述,在按照第二实施例的便携式电话机中,由于滑动旋转机构 11包括具有凸块 40和接触突出部分 41的旋转辅助件,因此利用旋转辅助件,第一臂 15(和第二臂 16)易于沿旋转打开方向旋转。 - 中国語 特許翻訳例文集
このように当該第4の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11が、上記突出ブロック53、及び回転キック部材51を備えた回転補助部材を有しており、この回転補助部材で第1のアーム15(及び、第2のアーム16)を開回転方向に回転移動し易くしている。
如上所述,在按照第四实施例的便携式电话机中,由于滑动旋转机构 11包括具有凸块 53和旋转反冲部件 51的旋转辅助件,因此通过利用旋转辅助件,第一臂 15(和第二臂16)易于沿着旋转打开方向旋转。 - 中国語 特許翻訳例文集
まず、図7に、本発明を適用した第2の実施例となる携帯電話機の要部の分解斜視図を、図8にこの第2の実施例となる携帯電話機のスライド回転機構11の拡大斜視図を、図9(a)〜図9(c)に、回転補助部材を設けた当該第2の実施例の携帯電話機を短手側の側面を透視した図を示す。
图 8是设置在按照本发明的第二实施例的便携式电话机中的滑动旋转机构的放大透视图。 图 9A-9C是图解说明从其横向侧面看的按照第二实施例的配有旋转辅助件的便携式电话机的示图。 - 中国語 特許翻訳例文集
一方、この第2の実施例の携帯電話機のスライド回転機構11は、上述の基本的な構成部材である第1のアーム15、第2のアーム16、スライド補助プレート21、及び4本の回転支持ピン22〜25の他に、各アーム15,16の回転起立動作を補助するための回転補助部材を有している。
同时,除了作为上述基本结构件的第一臂 15,第二臂 16,滑动辅助板 21,和四个旋转支承销 22-25之外,按照第二实施例的便携式电话机的滑动旋转机构 11还包括帮助每个臂 15和 16的旋转竖立操作的旋转辅助件。 - 中国語 特許翻訳例文集
このように当該第3の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11が、上記突出ブロック45、上記キック部材46及び上記当接突出部41を備えた回転補助部材を有しており、この回転補助部材で第1のアーム15(及び、第2のアーム16)を開回転方向に回転移動し易くしている。
如上所述,在按照第三实施例的便携式电话机中,由于滑动旋转机构 11包括具有凸块 45,反冲部件 46和接触突出部分 41的旋转辅助件,因此通过利用旋转辅助件,第一臂15(和第二臂 16)易于沿着旋转打开方向旋转。 - 中国語 特許翻訳例文集
このように当該第5の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11が、上記突き上げ部材60、上記キック部材61、及び上記突出ブロック63を備えた回転補助部材を有しており、この回転補助部材で第1のアーム15(及び、第2のアーム16)を開回転方向に回転移動し易くしている。
如上所述,在按照第五实施例的便携式电话机中,由于滑动旋转机构 11包括具有上推部件 60,反冲部件 61和凸块 63的旋转辅助件,因此通过利用旋转辅助件,第一臂15(和第二臂 16)易于沿着旋转打开方向旋转。 - 中国語 特許翻訳例文集
このように当該第6の実施例の携帯電話機は、スライド回転機構11が、上記回転突き上げ部材70、上記キック部材72、及び上記突出ブロック73を備えた回転補助部材を有しており、この回転補助部材で第1のアーム15(及び、第2のアーム16)を開回転方向に回転移動し易くしている。
如上所述,在按照第六实施例的便携式电话机中,由于滑动旋转机构 11包括具有旋转上推部件 70,反冲部件 72和凸块 73的旋转辅助件,因此通过利用旋转辅助件,第一臂15(和第二臂 16)易于沿着旋转打开方向旋转。 - 中国語 特許翻訳例文集
また、この第2の実施例の携帯電話機に設けられているスライド回転機構11の場合、図9(a)及び図9(c)から明らかなように、第1のアーム15の長さ(回転支持ピン22により支持された一端部の回転軸と回転支持ピン24により支持された他端部の回転軸間の長さ)が「t1」であるのに対して、第2のアーム16の長さ(回転支持ピン23により支持された一端部の回転軸と回転支持ピン25により支持された他端部の回転軸間の長さ)は、上記第1のアーム15の長さt1よりも所定の長さだけ長い、「t2」の長さとなっている。
在安装在按照第二实施例的便携式电话机的滑动旋转机构 11中,如图 9A和 9C中清楚所示,第一臂 15的长度 (由旋转支承销 22支承的一个端部的旋转轴,和由旋转支承销24支承的另一端部的旋转轴之间的距离 )为“t1”,而第二臂 16的长度 (由旋转支承销 23支承的一个端部的旋转轴,和由旋转支承销 25支承的另一端部的旋转轴之间的距离 )为“t2”,“t2”比第一臂 15的长度“t1”大预定长度。 - 中国語 特許翻訳例文集
すなわち、この第2の実施例の携帯端末装置のスライド回転機構11は、回転支持ピン22が挿入される第1のアーム15の一端部の設置位置と、回転支持ピン23が挿入される第2のアーム16の一端部の設置位置とは、それぞれ下筐体2の短手方向に沿った直線上の位置となるように、下筐体2に対して、各アーム15,16の各一端部が設けられるようになっている。
即,在按照第二实施例的便携式电话机的滑动旋转机构 11中,臂 15和 16的所述一个端部被设置在下壳体 2中,以致其中插入旋转支承销 22的第一臂 15的所述一个端部的安装位置,和其中插入旋转支承销 23的第二臂 16的所述一个端部的安装位置位于沿着下壳体 2的横向方向的直线上。 - 中国語 特許翻訳例文集
例文 |