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国家主権説
「こっかしゅけんせつ」を含む例文一覧
該当件数 : 1件
行政処分.(全国および地方の人民代表大会など国家の権力機関・行政機関・企業事業単位・学校などが法律や規則・規定に基づき,犯罪を構成するほどでない軽微な職務怠慢や内務規律違反をした者に対して行なうもので,‘警告’(警告),‘记过’(過失),‘记大过’(重過失),‘降级’(格下げ),‘降职’(降職),‘撤职’(免職),‘留用察看’(免職にせずそのまま雇用して反省したかどうかを観察する)などを指す.)
行政处分 - 白水社 中国語辞典
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