本文書で使用される用語「移動無線通信機器(wireless communication instrument)」、「携帯型無線通信機器(portable wireless communication instrument)」および「移動無線金融機器(mobile wireless financial instrument)」は、少なくとも1つの無線通信機器を意味し、例えば、これに限定するものではないが、一般に赤外線信号および無線信号を使用してケーブルなしで無線通信システム上で少なくとも電磁信号を受信および送信するように動作可能に接続された通信デバイスのアレイを含み、またある形の有線よりむしろ電磁波が通信パスの全部または一部の上で信号を搬送する電気通信システムを含む無線通信システムにおいて使用される携帯電話などを意味する。